土木工事の現場代理人に必要な資格と取得に必要な情報を発信しています。
建設業法上は、現場代理人の資格に関する規定はありません。
しかし、公共工事を実施する上で現場に配置しなければならない技術者とその職務内容や資格要件についてはきちんと整理しておく必要があります。
建設業法及び中央建設業審議会が作成・勧告している公共工事請負契約約款には、現場に配置しなければならない技術者について下記のとおり記載されています。
現場代理人・・・工事現場に常駐し、現場全体の運営取り締まりを行う。(約款第十条2)
主任(監理)技術者・・・建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる。(建設業法第26条)
現場代理人は、現場全体を総括的に、主任(監理)技術者は、技術的な部分に特化して現場を管理するため、現場代理人には技術的な資格要件の規定を求めていないわけです。
従って、技術上の管理をつかさどる主任(監理)技術者には、資格が必要になります。
なお、工事の施工上支障がなければ、現場代理人は主任技術者を兼務することができる(約款第十条4)ため、現場代理人であっても主任技術者としての資格を保有しておけば、さまざまな現場への配置が可能になります。
公共工事を請け負うためには、ほ装工事や土木1式工事といった工事の種類毎に許可を得る必要があります。
また、下請け業者の保護の観点から許可の種類には、工事の種類に応じて特定建設業と一般建設業の2種類があります。
下請け金額の合計が3,000万円以上となる工事を実施する場合は、特定建設業の許可が必要となり、現場に配置する技術者も監理技術者を配置しなければなりません。
| 許可の種類 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 下請け金額の合計 | 3,000万円未満 | 3,000万万円以上 |
| 配置技術者 | 主任技術者 | 管理技術者 |
| 技術者に必要な資格 | 1級国家資格 2級国家資格者 実務経験者 |
1級国家資格者 建設大臣特別認定者 |
1級または2級の国家資格者とは、1級または2級の建設機械施工技士や1級または2級の土木施工管理技士、技術士(建設部門など)をの資格を保有する者を指しています。
入札契約の透明性、公共工事のコスト意識、品質の確保などの観点から従来の価格のみによる競争から、企業や技術者の実績、能力、提案力それらに加えて価格を総合的に評価し、落札者が決定される方法へと転換しています。
特に技術者の能力という観点においては、1級土木施工管理技士としての経験年数も評価項目の1つとなっているため、極力早い段階で資格を取得することが望まれます。
代表的な機能
・パノラマ写真を現場で即座に作成。
・スローシャッターで夜間工事や室内でもクッキリ。
・軍手をはめても楽々操作のインターフェイス。
・専用ソフトでデジタル写真管理情報基準(案)への対応もスムーズ。
などなど耐衝撃性、耐水性はもちろんのこと現場で必要とされる機能を網羅した様々な機能が実装されている現場の為のデジタルカメラです。
■パノラマ写真

上のようなパノラマ写真が、現場事務所に帰らなくてもカメラの機能で即座に作成できます。
■夜間工事写真

三脚使用時の夜間撮影は、スロシャッター機能を使うことで写真のようにクッキリ写しだします。
■軍手着用時

軍手を着用していても、液晶画面やカメラ側面を軽くトンっと叩くとマクロモードやフラッシュモードに素早く切り替えが可能です。
■蔵衛門御用達11

蔵衛門御用達11をセットで購入すれば、基準(案)を熟知していなくてもQ&A方式で質問に答えていくだけで納品データが完成します。
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